用語解説

ホーム > 用語解説

障害者支援施設

施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援(施設入所支援)を行なうとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービス(生活介護、自立訓練及び就労移行支援)を行なう施設です。

施設入所支援

障害者支援施設に入所して、主に夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を受けるサービスです。
※夜間の時間帯  当施設では概ね16:00~9:00までの連続した時間帯を指します。

【施設入所支援の対象者】 = 次に該当する障害者
・生活介護を受けている者であって障害程度区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である者
・自立訓練又は就労移行支援(以下「訓練等」)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難なもの

生活介護

障害者支援施設等において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生産能力の向上のために行なわれる必要な援助。

【対象】
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
・障害程度区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
・年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者

就労継続支援B型

基本的には、通常の会社や事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、次の対象となる者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行なう事業。

【対象】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者(具体的には次のような例)
①就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
②就労移行支援事業を利用した結果、B型の利用が適当と判断された者
③①、②に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
④①、②、③に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と市町村が判断した者(平成23年度までの経過措置)

短期入所

居宅においてその介護をを行なう者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間入所をさせて行われる、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援

【対象】
障害程度区分が区分1以上である障害者
障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

グループホーム

地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談その他の日常生活上の援助。
このグループホームという呼称は、生活をしている住居を指している。障害福祉サービス上の名称は「共同生活援助」という。

【対象】
障害程度区分が区分1以下に該当する身体障害者、知的障害者及び精神障害者
※65歳以上の者については、65歳となる前にこのサービスを利用していた者に限る。

特定相談支援事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)における相談支援は、①基本相談支援、②地域相談支援、③計画相談支援に分かれています。
このうち、基本相談支援と地域相談支援のいずれも行う事業を「一般相談支援事業」といい、基本相談支援と計画相談支援のいずれも行う事業を「特定相談支援事業」といいます。サービス等利用計画の作成については、特定相談支援事業に位置付けられます。 

日中一時支援事業

市町村が実施する地域生活支援事業の一つであり、知的障害者及び障害児の日中における活動の場を確保し、日常的に介護している家族の就労支援や一時的な休息を目的とした委託事業。いわゆるレスパイトケアとしての事業。
当施設では、久留米市と大刀洗町との間に受託締結をしています。
新たに平成23年7月26日に小郡市との間に受託契約をしました。

障害児タイムケア事業

市町村が実施する地域生活支援事業の一つであり、障害児を日常的に介護している家族の就労支援や一時的な休息を目的とした業務委託事業。いわゆるレスパイトケアとしての事業。
当施設では、久留米市と大刀洗町との間に受託締結をしています。

少年補導委託制度

福岡家庭裁判所の少年補導委託事業であり、青少年の更生機会の一環として被補導者を試験観察(身柄付き補導委託)として受入れ、施設業務を通じて更生指導を行なう制度。
当施設では、平成22年度は4名受入れ、延べ22日間の更生指導を行ないました。
お問い合わせ
トップにもどる